いじめ防止対策推進法
いじめ防止対策推進法は、
①いじめの防止
②いじめの早期発見
③いじめへの対処、 について学校の役割を最も重要視しています。
いじめの見逃しをしないため、発生要件に当てはまれば、因果関係の疑い時点で「重大事態」として扱い、市長に報告しなければなりません。
保護者からご相談いただいていた件が、いじめの重大事態として市長に報告されました。
第三者調査委員会も立ち上がります。
ここまでくるのにかなりの時間を要しました。
いじめ防止対先推進法の「疑いがあった時点で対処する」という主旨を汲み取り、今後は早急に動いていただきたいと思います。