DV被害者の方へ(更新)
大型連休中も各種相談受付中です。
1人10万円支給される、特別定額給付金。
DVで避難されている方は、避難先やお住まいの市区町村へ事前申し出をされてください。
給付が受けられます。
事前申請後も受け付けは可能です。
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
(2)婦人相談所からの証明書などが発行されている
(3)住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」対象になっている
のいずれかを満たす方
▪️同居の一時避難でも受け取れます▪️
日々、柔軟な対応に変わってきています。
▪️世帯主に給付された後でも、DV 被害者からの申し出があれば本人と同伴者の分は支給されます▪️
国の見解も日々変わっており、自治体窓口への周知が追い付いていません。
現場は混乱していると思いますが、担当者の知識不足により受給できないことがないよう、周知徹底をお願いをしています。
こちらの記事もご参照下さい
【24時間受付「DV相談+(プラス)」】
新型コロナウイルスの感染拡大の中、生活不安や密室ストレスから、家庭内や恋人間でのDVが増加し問題になっています。
内閣府の電話・メール・SNS等で相談窓口です。
全国どこからでも迷わず相談して下さい。
電話も24時間対応です。
■電話番号 0120-279-889(24時間)
■SNS・メール相談
DV相談+(プラス)ホームページで受付↓↓ soudanplus.jp
■ 外国語による相談 (※5月1日 正午からSNS相談により対応)