村上さとこ〖北九州市議会議員〗公式ウェブサイト

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私が宿泊税条例に反対した理由

「免税点が必要」

9/13日、先行議決があり、賛成多数で可決しましたが、私は反対しました。

条例により、北九州市内に宿泊した人は200円の宿泊税を払うことになります。

うち150円は市の歳入、50円は県の歳入。市税は年間3億円増加すると言われています。

宿泊税は観光目的税であり、全額 観光政策に使われることになります。

これだけ聞くと喜ばしいことに聞こえますが、私は以下の問題を感じました。

 

◼️北九州市の場合、課税免除は一切設けられていないため、以下のような問題が起こる。制度設計上、課税免除は設けられるべきであった。

 

①市内在住者が、観光ではなく教育目的として玄海青年の家やキャンプ施設などを使用しても、宿泊税が徴収される。教育施設に宿泊税は馴染まない。
(青年の家は、もともと市内小中学生は宿泊無料なので宿泊税は課税されないが、高校生以上や引率者は宿泊代金を払うので課税対象)

 

②学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生の修学旅行についても課税される。(京都などは免除)

 

③生活困窮者が利用する低額宿泊所にも課税される(宿泊事業者とされていれば課税)

 

④宿泊料金の価格競争が激化する中、宿泊税分が事業者負担になる恐れがある。

(特に安価な宿泊施設)

 

①~④は免税点(非課税枠)を設定すればクリアできる問題です。

宿泊税については、他にも議論がありますが、今回の条例については制度設計の問題により反対いたしました。

制度をもっと練ることは可能だったと思います。

なお、条例は今後も改定できますので、税制上より良いものとなって欲しいと思います。

 

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